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A.原則として引き続き10年以上在留していること。ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している必要があります。(特例あり)
A.優遇措置としては、永住許可の要件の緩和や、家事使用人の帯同、配偶者の就労、親の帯同、複合的な在留活動などが可能になります。
A.いいえ。本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わって、その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する場合でも投資・経営の在留資格を得られます。
A.戸籍法による届出が受理されてはじめて効力が生じます。
A.相続対策には、遺産分割対策、節税対策、納税資金対策の3つがあります
A. 主なものは、相続開始から7日以内の死亡届、3ヶ月以内の相続放棄、4ヶ月以内の準確定申告、そして10ヶ月以内の相続税の申告です。